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パートやアルバイトの賃金台帳・労働者名簿は必要か?
   パートやアルバイトの賃金台帳・労働者名簿が必要なのだろうか?
   必要なら正社員とは別の賃金台帳を作成しないといけないのだろうか?
  パートやアルバイトでも賃金台帳・労働者名簿が必要になります。
  ただし、労働基準法第107条により、日々雇用者は不要になっていますので、アルバイト・パートが万が一、日々雇用者であった場合には労働者名簿は不要です。

  賃金台帳は、労働基準法第108条に作成義務が規定されていますが、適用除外者は規定されていませんので、パート・アルバイトも賃金台帳が必要になります。

  なお、労働者名簿はこちらから、賃金台帳の様式はこちら
からダウンロードできます。
  電子機器で作成する場合には、様式に記載されている事項を漏れなく記載する必要があります。

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